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税制優遇措置について
個人によるご寄附
所得税
《所得控除方式》と《税額控除方式》のいずれかを選択していただけます。
- 《寄附金控除(所得控除)》方式適用の場合
1年間の寄附金の合計額のうち,2千円を超える金額につき次の算式により総所得金額より控除できます。
寄附金額の合計額-2千円=寄附金控除額 (100円未満切捨)
※但し,控除が受けられる合計額は,その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。 - 《寄附金特別控除(税額控除)》方式適用の場合
1年間の寄附金の合計額のうち,2千円を超える金額につき次の算式により税額より控除できます。
〔寄附金額の合計額-2千円〕× 40% =寄附金特別控除額 (100円未満切捨)
※但し,寄附金はその年の総所得の40%相当額が限度となり,税額控除額は,所得税額の25%相当額が限度
となります。
個人住民税
当財団へのご寄附は,京都府・市の条例指定団体への寄附金として,個人住民税の寄附金税額控除の対象となっており,京都府内在住の方が対象になります。
- 京都府内に住民票の所在がある方
寄附金のうち,2,000円を超える額の4%が個人住民税から控除されます。 - 京都市に住民票の所在地がある方
寄附金のうち,2,000円を超える額の6%が個人住民税から控除されます。
対象となる寄附金は,前年分(寄附金受領証明書に記載の受領日が前年1月1日~12月31日)で,ご寄附の
翌年度の個人住民税から控除となります。ご寄附の時点で京都府下にお住まいでなくても,翌年1月1日
現在お住まいであれば対象となります。 - 京都府内以外に住民票の所在地がある方は,税制優遇の対象となりません。
法人によるご寄附
一般の寄附金の損金算入限度額とは別に,「特別損金算入限度額」の範囲内で損金に算入できます。
損金算入限度額の計算
【一般寄附金の損金算入限度額】
(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4=損金算入限度額
【特別損金算入限度額】
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
従って,一般損金算入限度額+特別損金算入限度額の合計金額の損金算入が認められます。
税制優遇措置の控除を受けるための必要な手続き
個人の場合
所轄税務署にて,確定申告を行って下さい。年末調整等では控除できません。(通常の確定申告時期は,毎年2月16日~3月15日になります。)
確定申告書提出の際に,申告書等とともに当財団が発行しました「寄附金受領証明書」と「払込金受領証(控)」を添付して下さい。但し,確定申告義務のある方や所得のない方,年金受給者の方は手続きが異なります。
又,京都府内在住の方の住民税の控除は,所得税の確定申告と同時に手続きが出来ます。確定申告に利用する「寄附金受領証明書」がそのまま使えますので,確定申告書の「住民税に関する事項」の「条例指定分都道府県・市区町村分」欄に寄附金額をご記入下さい。
法人の場合
事業年度の確定申告の際に,申告書等に必要事項を記入するとともに「寄附金受領証明書」,「払込金受領証(控)」を添付して下さい。
詳しくは,お近くの税務署・国税庁のホ-ムぺ-ジ(http://www.nta.go.jp/)また,住民税控除は京都府・市の税務担当部署にご確認下さい。